https://twitter.com/HiromitsuTakagi/status/254538144169476096高木先生が違法と断言した全国電話帳アプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.jigensha.hellopage
不正指令電磁的記録供用についてと思われるので検討してみる。
アプリ説明には、『不正指令電磁的記録供用』を回避する事を意図したと思われる文言がある。
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.jigensha.hellopage より
過去のハローページとタウンページに掲載された約3800万件の情報をもとにデータベースを作成しています。加えて、アプリ利用者のアドレス帳、GPSの情報も利用します。

裁判になれば、アプリ作者の(@tottoriloopとは別?)は恐らく、こう主張するだろう。
アプリ利用者のアドレス帳を検索対象として用いるためには、アプリ利用者のアドレス帳をどこかにアップロードするなり、アプリがP2P型の公開サーバとして振る舞う必要がある。つまり、アプリがアドレス帳を外部に送信することは、論理的にみて当然の前提。
アプリをインストールした利用者は、アプリ説明と権限を確認してインストールしているため、同意を得た送信であり、不正指令電磁的記録に当たらない。
カレログの場合は本人の意思と無関係に第三者がインストールした場合(その第三者が)問題視された。
The Movieの場合、全く記載のない情報送信が問題視された。
しかし、このアプリは利用法が示されているため、問題ではない。
といった感じの主張が容易に想像される。
消費者保護の観点から、これは明らかにユーザーを惑わせるための婉曲な表現と言えるだろうが、長くユーザーにわかりづらい規約は一般に存在し、100%有罪と言うのは難しいのではないだろうか?
逆にこの件が明確に有罪となってくれるならば、ユーザー情報収集や利用を隠そうとする意図が見え見えの、婉曲・迂遠な利用規約を掲げる事業者の訴訟リスクは大幅に高まるので、(被害にあった人には悪いが、)追跡される側のユーザーとしては非常に喜ばしい。
posted by ko-zu at 21:31|
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